A級戦犯(えーきゅうせんぱん)とは、
ポツダム宣言六條[1]に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項[2]により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)
により有罪判決を受けた者である。
--------------------------
0 件のコメント:
コメントを投稿