2011年9月14日水曜日

戦争犯罪人

 
 

 A級戦犯(えーきゅうせんぱん)とは、

 ポツダム宣言六條[1]に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項[2]により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)

 により有罪判決を受けた者である。

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 勝てば官軍、負ければ なんとやら〜〜負けた国には犯罪者がごろごろ〜。 一方、戦勝国には戦争犯罪人は皆無。
 つまり戦勝国には何の非もなかったとの事ですから、アッパレな論理と申すほかありませんでした。

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